電気用品の技術上の基準を定める省令を改正されています。
平成21年4月1日から以下に掲げる電気用品において、経年劣化による注意喚起表
示が必要となります。

  ・扇風機
  ・換気扇
  ・電気冷房機
  ・電気洗濯機(乾燥機能を有するものを除く。)及び電気脱水機(電気洗濯機と
一体になっているものに限る。)
  ・テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限る。)
    
弊社電安事業部は10月06日(月)から評価(新規・追加・変更いずれでも)する製品
に関しまして
改正後の技術基準を適用致します。

※改正前の技術基準で既に評価済みの製品に関しまして
 引き続き平成21年4月1日以降も製造・輸入される場合は平成21年3月31日
までに
 改正後の技術基準に対応する必要が御座います。

関連経済産業省URL
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/