台湾「商品検験法」に基づき、電動マッサージ器具等下記3品目について、
2009年3月1日より「型式認証(TA)+ロット検査」又は
「製品験證登録認証(RPC)」が要求されます。
追加対象品目:
HSコード: 8516.79.00.00.7W
その他の電熱器具
(300V以下の医療用として使用しない電熱足浴器(温熱仕様があるもの)に限
る)
(医療機器認証取得のものは除く)
HSコード: 9019.10.19.00.8B
その他のマッサージ器
(300V以下の一般的な電動マッサージ器に限る)
(電池式あるいは医療機器認証取得のものは除く)
HSコード: 9019.10.19.00.8C
その他のマッサージ器
(300V以下の足浴マッサージ器に限る)
(医療機器認証取得のものは除く)
上記は概要ですので、詳細は下記の台湾経済部標準検験局(BSMI)Web掲載の
2008年9月12日付経済部公告第09730005660号(中文)をご確認ください。
内容につきましては、原文に準じて下さい。
http://www.bsmi.gov.tw/wSite/public/Attachment/f1221619932640.pdf ※リンク切れ
尚、HSコードにつきまして、最終的判断は台湾税関に委ねられますので、
宜しくお願い致します。