経済産業省発行の法令業務実施ガイドに即して説明します。

※法令業務実施ガイド
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/guide/denan_guide_140114.pdf

お客様との話をしていますと、適合性検査の副本の入手はされていますが、基準適合確認を実施したデータを入手されていない場合が多々あります。

法令業務実施ガイド3ページに下記のように記載があります。
『(3) 特定電気用品の適合性検査(法第9条)
特定電気用品の場合は、届出事業者による法第8条第1項の技術基準適合義務について、国に登録した第三者機関(登録検査機関)の適合性検査によるダブルチェックを受けることを義務付けています。』

これはあくまで適合性検査はダブルチェックですので、前段階としての基準適合確認を実施することが前提となっています。
『(2) 技術基準適合義務等(法第8条)
次に、届出事業者が、電気用品を製造・輸入する場合は、事業者の責任で
1.設計等が技術基準に適合すること(法第8条第1項)
2.製品に対して省令で定める項目の検査の実施、検査結果の記録・保存
(法第8条第2項)
を義務付けています。』

弊社では、この基準適合確認試験(法第8条第1項)の委託試験を行っております。
また、海外メーカーから送付されたレポートがきちんと電安法の基準どおりに実施されているかを確認する『レポート内容確認業務』も行っていますので、何か不明点がございましたら、お気軽にご連絡ください。