貴社での機械安全に係る人材育成教育はお済みでしょうか?

現在、国内の産業現場で使用される機械による労働災害は、全労働災害の
1/4を占めると言われています。

これらの機械災害を減少させるため、国内においては「機械の包括的な
安全基準に関する指針」が示されるとともに「機械譲渡者等が行う機械に
関する危険性等の通知の促進に関する指針」が策定されています。

これらの指針において、十分な知識を有する者がリスクアセスメントを実施
し、そのシートを作成することと規定されており、機械安全に係わる人材育成
のための教育を促進する必要があります。

又、平成26年4月15日の厚生労働省通達「設計技術者、生産技術管理者
に対する機械安全に係わる教育について」において、 機械の「設計技術者」
及び「生産技術管理者」に対する明確な教育内容が定められ、その教育の
実施及びその実施記録の保管等が求められています。

設計技術者、生産技術管理者に対する機械安全教育実施要領

尚、この機械安全に係わる人材育成教育の実施者については、教育カリキュラ
ム の科目について十分な知識・経験を有する者であると規定されています。
この規定を十分満たすと考えられる機械の知識と能力に対して、認証を受けた
「セーフティアセッサ」の資格を有する者などが適任者と思われます。

設計技術者、生産技術管理者に対する機械安全に係る教育に関し留意すべき事項について

【弊社が出来るサポート】
弊社には、上記 教育に関する留意事項で規定されている「セーフティア
セッ サ」の認定者が在籍しており、機械安全に係る人材育成教育のご支援を
させて頂くことが可能です。
是非ともご用命を承りたく存じます。

又、弊社では機械安全に関するCEマーキング対応について、
安全評価・EMC測定など様々なサポートをしております。