2020年3月1日より、EAC認証における技術規則
EAEU TR 037/2016(Technical Regulation of the EEU on the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrotechnical and Radio-electronic Products;電気製品有害物質の使用の制限に関する技術規則)が強制となります。
対象品目に該当する製品を2020年3月1日以降EAEUに出荷する場合、EAEU TR 037/2016に基づくEAC適合宣言書もしくは認証書が必要となります。
※EAEU=Eurasian Economic Union (ユーラシア経済連合)
現在の加盟国は、ロシア、ベラルーシ、アルメニア、 カザフスタン、キルギスの5ヶ国
- <対象品目>
-
- 家庭用電気機器および電気器具
- コンピューターとその周辺機器
- 端末通信機器
- オフィス機器
- 電動工具
- 照明
- 電気楽器
- スロットおよび自動販売機
- レジ、ATM、電子情報機器
- ケーブルおよびワイヤー
- 自動スイッチと配線用遮断器
- 火災検知器およびセキュリティ検知器
弊社では、EAEU TR 037/2016に基づくEAC適合宣言書及び認証書の入手代行業務を承っております。
御見積依頼・お問い合わせは、CS部までご連絡ください。