2020年3月1日より、EAC認証における技術規則
EAEU TR 037/2016(Technical Regulation of the EEU on the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrotechnical and Radio-electronic Products;電気製品有害物質の使用の制限に関する技術規則)が強制となります。

対象品目に該当する製品を2020年3月1日以降EAEUに出荷する場合、EAEU TR 037/2016に基づくEAC適合宣言書もしくは認証書が必要となります。

※EAEU=Eurasian Economic Union (ユーラシア経済連合)
現在の加盟国は、ロシア、ベラルーシ、アルメニア、 カザフスタン、キルギスの5ヶ国

<対象品目>
  1. 家庭用電気機器および電気器具
  2. コンピューターとその周辺機器
  3. 端末通信機器
  4. オフィス機器
  5. 電動工具
  6. 照明
  7. 電気楽器
  8. スロットおよび自動販売機
  9. レジ、ATM、電子情報機器
  10. ケーブルおよびワイヤー
  11. 自動スイッチと配線用遮断器
  12. 火災検知器およびセキュリティ検知器

弊社では、EAEU TR 037/2016に基づくEAC適合宣言書及び認証書の入手代行業務を承っております。
御見積依頼・お問い合わせは、CS部までご連絡ください。