医療機器プログラムの経過措置期間が迫り、厚生労働省より緊急で通知が発出されました。

平成27年2月19日・薬食機参発0219第1号
医療機器プログラムの経過措置期間(平成27年2月24日まで)に係る製造販売承認申請等の対応について

この通知によると、医療機器に該当するか疑義がある製品については、経過措置期間終了後の違反を避けるためにも、各種申請等を行なうよう働きかけておりますので、該当する業者の方々は、申請等の手続きをお急ぎください。
※必要な申請につきましては、こちらの コスモス・ニュース をご参照ください。

また、そのような製品を扱っておられる関連会社の方々にも、この内容をご周知頂けますようお願い致します。

ご不明な点等ございましたら、弊社業務推進部までお気軽にお問い合わせ下さい。