3月27日(火)付けの官報で
○蓄電池設備の基準の一部を改正する件(消防庁告示第四号)
が改正されており、
リチウムイオン電池を使用した蓄電池設備に関して、
「電気用品の技術上の基準を定める省令別表第九リチウムイオン蓄電池に適合し、
かつ、JIS C8711(ポータブル機器用リチウム二次電池)に適合するもの又は
これと同等以上の構造及び性能を有するものであること。」
を要求する旨が記載されています。
(令和元年 六月二八日 消防庁告示第二号)
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/assets/240327_yo126.pdf
この告示は平成24年6月1日から施行されます。
弊社では「電気用品の技術上の基準を定める省令」への適合試験を実施できます。