4月25日に経済産業省より下記発表が有りました。

※下記経済産業省HPより抜粋です。

本件の概要
「電気用品安全法施行令の一部を改正する政令」及び
「電気用品安全法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が
本日閣議決定されました。

これは、「電気用品安全法の一部を改正する法律」(平成19年法律第116号)
による改正後の電気用品安全法(昭和36年法律第234号)(以下「改正法」とい
う。)
の施行に伴い、製造又は輸入に当たり技術基準に適合することを要する電気用品
としてリチウムイオン蓄電池を新たに指定するものです。

また、改正法の施行期日を平成20年11月20日とすることとしておりますので、
お知らせいたします。

http://www.meti.go.jp/press/20080425002/20080425002.html