国際基準への対応の観点から、「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」の別表第十を一部改正し、関連する要求事項を追加・修正することに対する意見募集が開始されました。

また同時に、技術基準の一層の国際整合化を図るよう現行規格を改正することへの意見募集も開始されました。

意見募集の期限は、平成27年9月17日までとなっております。

■概要

1.別表第十の一部改正
技術基準解釈の別表第十の第1章及び第2章を改正し、高調波利用機器のうち電子レンジやIH調理機器などについては、別途制定するCISPR11に対応する整合規格(J55011)を適用することとする。

<スケジュール>
改正:平成27年 9月下旬予定
施行:平成27年12月1日
※ただし、この通達の改正後の規定の適用については、この通達の施行の日から3年間は、なお従前の例によることができる。

2.現行規格の改正
(1)採用済のJISを、より新しい版のIEC規格に整合したJISに置き換えるもの       
   ◆基準数:8
(2)未採用のJISを、新たに採用するもの
   ◆基準数:2
(3)採用済のJ規格を、新たに制定するJ規格に置き換えるもの
   ◆基準数:1
(4)未採用のCISPR規格に整合したJ規格を、新たに採用するもの
   ◆基準数:1
(5)採用済のJ規格を、より新しい版のCISPR規格に整合したJ規格に置き換えるもの
   ◆基準数:1

<スケジュール>
改正:平成27年9月下旬予定
施行:平成27年12月1日
※ただし、施行から3年間は、なお置き換える前のJIS規格又は別紙によることができるものとする。
なお、改正後の別表第十二表2中J55011(H27)の中心周波数13.56MHz、27.12MHz、40.68MHz及び40.46MHz又は41.14MHzを使用する高周波ウエルダーの放射妨害波の許容値に関する表9及び表18の規定は、この通達の適用の日から平成32年6月10日までは適用しない。

詳しくは、以下のHP中の新着情報 (平成27年8月18日)をご参照ください。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/