平成26年9月18日に技術基準解釈の別表第四の差込プラグに耐トラッキング性を追加することに加え、ダイレクトプラグイン機器のようにプラグ刃を製品本体に直接埋め込んだ機器や、温水洗浄便座などに使用されている差込形の漏電遮断器等についても要求事項に耐トラッキング性が追加されました。

平成27年1月16日に、電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第一第六号から第九号まで及び別表第二第七号から第十一号までに掲げる交流用電気機械器具並びに携帯発電機において改正が行われ、同様に耐トラッキング性が追加されました。

詳細は以下HP中のトピックスの「平成27年1月16日 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈についての一部改正について」をご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm

上記の平成26年9月18日での改正に該当するものは、平成27年9月17日まで。
平成27年1月16日での改正に該当するものは、平成28年3月17日までの対応が要求されております。