9月18日に改正された「電源プラグのトラッキング対策」ですが、

経済産業省が発行している下記URLの資料の「2.1.2 規制範囲」には今回の改
正の目的が下記のように記載されております。
「トラッキング現象は、台所などの水回りに設置してある製品以外でも発生し
ていることから、全ての製品について電源プラグの耐トラッキング性を要求す
ることとする。 」
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/gijutsukijunkaishaku/kaiseigaiyou140918.pdf

弊社では、電安法の技術基準適合確認だけではなく、
「電源プラグのトラッキング対策」に関するトラッキング試験のみの依頼試験
も承っています。この機会に、見積依頼をお待ちしております。