本年の9月1日より、法改正により基準適合証の取り扱いが変わります。
簡単に言いますと、「大は小を兼ねる」ことが出来るようになります。
改正内容を十分にご理解頂き、定期調査や認証申請の際に無駄なQMS適合性調査を申請してしまわないように、ご注意ください!!

(例)
製造所の組合せが「Aが設計・BとCが組立て・Dが保管」の基準適合証を保有していれば、「Aが設計・Bが組立て・Dが保管」の品目の申請においても、QMS適合性調査を省略することができるようになります。

※薬生発1204第1号 第2の(1) エ (イ) より
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T191206I0010.pdf