工業及び情報化部(MIIT)は、2019年01月10日発行の工信部無【2018】285号公告により、無線送信機器の販売記録の実施弁法(暫定)に関する通知を発行致しました。
本通知は2019年3月1日より実施されます。

主な内容は以下となります。

  • 無線送信機器の管理を強化し、無線送信機器の販売記録の実施及び監督管理を規定し、空中電波の秩序を維持するため、《中華人民共和国無線機器管理条例》及び関連法律、法則に基づき、 本弁法を制定した。
  • 無線送信機器とは《中華人民共和国無線機器管理条例》の第四十四条の規定に基づき、型式承認された無線機器送信設備を指す。
  • 無線送信機器が販売される際、販売日から10稼働日以内に、情報プラットフォームを通して企業が登録されている地域の無線管理局に
    登録する必要がある。
  • 届出の内容は企業の情報及び販売機器の情報を含まなければならない。
  • 企業の情報は企業名称、統一社会信用コード、連絡先及び連絡方法、実体経営場所の住所又はオンライン販売サイトのwebアドレス及び関連証明等を含む。製品情報は機器の類型、生産工場名、モデル名、型式承認番号等を含む。
  • 地方の規定、規則にその機器に明確な規定がある場合、地方の規定、規則に基づいて、執行する。
  • 企業の初回届出の場合、無線管理局が書類を受領後、審査を行う。
    無線管理局は5稼働日以内に主体番号を情報機関に発行し、次の5稼働日以内にQRコードを発行する。
  • 無線機器を販売する場合、実体経営場所またはオンライン販売において主体番号又はQRコードを明示しなければならない。
  • 届出の手続きを行わない場合、《中華人民共和国無線機器管理条例》に基づき改正を命じられる。
    改正しない場合、罰金を科せられる。

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