中国国家認証管理委員会(CNCA)は、2018年12月05日発行の2018年第29号公告により、強制性製品認証目録及び実施方法に対しての改革を通知致しました。
主な内容は下記となります。

  1. 一部の製品(往復鋸、挿入式コンクリートバイブレータ、電動ルータ及びトリミング機、石材切断機、溶接機のワイヤー送り装置、TIG溶接用トーチ、MIG/MAG溶接用ガン、電気溶接棒固定端子、コピー機、車用反射板、盗難防止金庫、盗難防止セーフティボックス 計12製品)が強制性製品認証管理の対象外となりました。
    詳細は公告の付属文書1にて御確認をお願い致します。
  2. 一部の製品に対し、自己声明評価方式が追加されました。
    1. 各種の放送周波数帯のチューナ付き受信機、ラジオ受信機が自己声明方式A(自選試験室+型式試験+自己声明)に追加されました。
    2. 車両間接視野装置(バックミラー等)、自動車走行記録メータ、車体反射標識が自己声明方式B(指定試験室+型式試験+自己声明)に追加されました。

    詳細は公告の付属文書2にて御確認をお願い致します。

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