無線LAN端末の認証は電波法のみだけだと思っていませんか?
無線LAN端末の多くは、公共回線設備に接続されデータ伝送を行っております。
その為、電気通信事業法の認証も必要となります。

これまで、無線LAN端末は端末設備等規則第9条として認証を実施されてきましたが、
平成28年3月29日、総務省令第103号により、小電力データ通信システム端末
(WiFi端末等)が、平成23年総務省告示第87号(インターネットプロトコル電話端末
及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の別表第5号第7に加わ
りました。
これにより、WiFi端末等は「専用通信回線設備等端末(D)」として技術基準が
明確に整備されることとなりました。
技術基準及び測定方法は端末設備等規則第9条と同等になります。