2015年10月30日発行の「産業資源部公告第 2015-422号」におきまして、対象品
目の一部緩和が正式に施行され、下記のように移行されました。

ア. 安全認証対象で安全確認対象電気用品に規制レベルが緩和された品目
 
食器洗浄機および食器乾燥機、自動販売機、電気消毒器、コピー機、無停電電
源装置、除湿機、食物処理機 (以上7品目)

イ. 安全確認対象から供給者適合性確認対象電気用品に規制レベルが緩和さ
   れた品目

電話機、ファクシミリ機器、電話機能を内蔵した複合端末機、公衆電話回線を
利用したデータ端末機器、クレジットカード照会端末、モデムを内蔵した特定
の用途の端末機器、位置基盤サービス用無線機器、遠隔制御放送機器、編集器、
音声および映像分配器、映像送信機、電動型ロールスクリーン(以上12品目)

また、2015年11月10日付け「国家技術標準院告示第2015-513号」におきまし
て、「電気用品安全管理運用要領」改訂が告示されました。主な内容は下記の
とおりです。

ア. 電気用品の危害水準にともなう安全性を考慮して安全管理対象電気用品に
  対し安全認証対象電気用品の一部を安全確認対象電気用品に、安全確認対
  象電気用品の一部を供給者適合性確認対象電気用品に品目を再分類する。

イ. 電気用品安全管理運用要領の[別表7]で規定した細部安全適用基準のうち
  LED照明製品、電動工具、電気車充電器、バッテリーに対する基準を製品
  開発動向、安全基準改正などを反映して改善する。

ウ. 商業用冷蔵・冷凍機器と商業用電気フードおよびペレットストーブなど3
  種の安全認証品目は、該当安全基準がなく類似の安全基準を適用してお
  り、自動ドア駆動装置が設置される事例が増加しているため、国際標準と
  一致化された4種の国家標準(KS)を安全基準に導入する。