医療機器を製造する製造所におかれましては、保持している必要な設備に関して校正が必要である旨がQMS省令に記載されております。
※QMS省令第53条3(22ページ)に記載

特に海外から輸入されます点検用計測器に関しましては、対応していただけるところが 少ないと聞いております。購入時はメーカーの校正証明書で間に合ったが有効期限が切れ海外のメーカーに送り返す手間がたいへん、との声もお伺いしております。

弊社は、海外から輸入されます計測器の校正に研究着手し実績を積んでおります。
現在、英国製のものとドイツ製の計測器での実績がございます。