インドネシアにおいては、2010年9月に発効されました新ラベル表示規則
(No.62/M-DAG/PER/12/2009及びNo.22/M-DAG/PER/5/2010)により定められた
下記の特定製品に対して、全生産者及び輸入者による原産地を含む表示が義務付けられています。

Annex I: 家庭用電子機器
Annex II:建築資材
Annex III:自動車資材(スペア・パーツおよびその他のもの)
Annex IV:他品目(例:履物、革製品、玩具、衣服など)

尚、2013年に発行されたNo.67/M-DAG/PER/11/2013については
2014年5月26日から適用されます。

インドネシアへ上記製品を出荷される際は、現地代理人様等にて本規則に従った対応が
必要となりますので、ご留意下さい。

詳細は、下記原文をご確認下さい。

原文URL:
http://ditjenspk.kemendag.go.id/files/regulasi/2013/11/26/kewajiban-pencantuman-label-dalam-bahasa-indonesia-pada-barang-id-1393323256.pdf
※リンク切れ