電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈の改正内容の概要が
経済産業省のホームページで公開されました。

平成26年1月1日以降に製造、又は輸入される該当電気製品については
この改正された解釈を適用させる必要がございます。
今回の改正内容に該当する製品につきましては、
追加評価を早急にされることを推奨致します。
(※施行前に製造、又は輸入された製品は除きます。)
 
---------<今回の改正内容の一部>----------

○毛髪乾燥機等の電源コード折り曲げ試験
【(16)電気髪ごて、(46)電気掃除機、(75)毛髪乾燥機(手持ち型のもの)】

○電動機用コンデンサーの経年劣化による発火への対応(別表第十二(J3000)にも適用)
【(42)電気冷房機、(48)電気洗濯機、(50)電気冷蔵庫、(41)扇風機、換気扇】

○固定配線との接続用口出し線機構
より線接続施工が原因となった浴室乾燥機の発火事故に基づき10A以上の機器への展開を行った
【1 共通の事項 (2)ンの追加】

○電熱器具の電力調整用ダイオード
電気ストーブでダイオードの破損から発火するという事例を受けた対応を
電熱器具に集約した(別表第十二(J3000)にも適用)
【1 共通の事項 (2)イイの追加】

○内部配線の屈曲耐性
首振り型電気ストーブでの発火事故を受けて共通の事項に規定されている
内容を国際規格準拠と使用実態を踏まえ、個別用品に展開した
【(1)電気ストーブ、(41)扇風機、(42)電気冷房機、(50)冷蔵庫・冷凍庫、
(68)電気マッサージ器、(71)自動販売機】

○電気床暖房の耐久試験
PTCヒーターの特性を考慮した耐久性試験方法を、個別要求事項(33)に追加規定した
【(33) 電熱ボード、電熱シート及び電熱マット】

--------------------------------

詳細は下記URLをご確認お願い致します。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaiseinaiyou20130701.pdf ※リンク切れ

また、弊社でも試験の対応は可能となっておりますし、御社の製品が
該当されるかどうかのご相談、改正内容についてのご質問がございます場合は、
どんなことでも結構ですので、一度、弊社の業務推進部【永井】までお問い合わせ下さい。