2013年5月31日付けの産業通商資源部令第8号にて、
電気用品安全管理法施行規則が一部改正されましたので
お知らせ致します。

主な改正点は、下記となります。
本内容は、2013年7月1日より施行されています。

– 一部の安全認証対象製品と自律安全確認申告対象製品を
 それぞれ自律安全確認申告、供給者適合性確認申告へ移動

– 安全認証対象製品の製造及び輸入業者の自己検査記録の
 保存義務期間を3年以上から3年に短縮

告示原文は、下記MOTIE(産業通商資源部)のHPにてご確認頂けます。(韓国語)
尚、ファイルを開く際は、拡張子”hwp”を編集できるソフト(有償)又は
拡張子”hwp”を開くためのフリーソフト等が必要です。

http://www.mke.go.kr/motie/law/revision/recentLawView.jsp?seq=61237&pageNo=1&srchType=1&srchWord= ※リンク切れ

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