平成22年10月25日(総務省令第91・92号)において、下記の規定が新たに
追加されました。

1 ”インターネットプロトコル電話用設備に接続される端末機器(E認定)”が
  端末機器の種類として追加されました。
2 電話端末に新たに緊急通報発信を担保するための規定が追加されました。

※本省令の施行日は平成23年4月1日となっております。
※経過措置①平成24年3月31日までの猶予期間中の認定等は、
 新旧どちらかの 規定を適用することができます。
※経過措置②平成25年3月31日までの猶予期間中は新端末設備等規則
 第32条の4 (識別情報登録)及び32条の5(ふくそう通知機能)の規定は
 適用しないことができます。

本省令改正は、平成21年7月28日付け情報通信審議会答申「ネットワークの
IP化に対応した電気通信設備に係る技術的条件のうちIP電話端末等に関する
技術的条件及び電気通信事故等に関する事項(一部答申)」を踏まえ、
IP電話端末設備が具備すべき機能等に関する技術基準等を整備するため、
端末設備等規則及び端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の
各一部を改正するものです。

安全・安心なIPネットワーク利用等の実現に向けて― IP電話端末等に関する
技術的条件等について情報通信審議会から一部答申 ―
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban05_000027.html

端末設備等規則の一部を改正する省令案に係る情報通信行政・郵政行政
審議会からの答申並びに同省令案及び端末機器の技術基準適合認定等に
関する規則の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban05_02000051.html