平成18年6月8日付(薬食機発第0608003号通知)『旧薬事法の規定に基づき製造又は輸入していた医療用具のうち新薬事法第23条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が基準を定めて指定する管理医療機器に係る取扱いについて』及び、平成22年6月1日付(薬食機発0601第1号 通知) 『薬事法第14条第1項の規程に基づき製造販売の承認を取得していた医療機器のうち同法第23条の2第1項の規程に基づき厚生労働大臣が基準を定めて指定する管理医療機器に係る取扱いについて』に従って、製造承認(製造販売承認)から製造販売認証へ移行された場合は、同通知により従前の製造承認(製造販売承認)は、速やかに整理することが示されております。

承認整理の手続きにつきましては、平成18年3月24日付 薬食審査発第0324002号通知 『医薬品等の製造業許可事務等の取扱いについて』記の2に示されておりますので、製造販売業者様の責任において、速やかに手続きを行うようお願いいたします。

<薬食機発第0608003号>
 http://www.piis.pref.mie.jp/dat/pdf/10003441_001.pdf

<薬食機発0601第1号>
 http://www.piis.pref.mie.jp/dat/pdf/10005420_001.pdf

<薬食審査発第0324002号>
 http://www.piis.pref.mie.jp/dat/pdf/10003221_001.pdf

<承認整理届書の様式(Wordファイル)>
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