韓国KCC(現KC(EMC・無線・テレコム))対象製品に対する通関時の確認方法が、
下記の様に変更されますので取り急ぎご連絡いたします。

これにより通関時にはKCC(現KC(EMC・無線・テレコム))承認書の取得が完了し、
製品には規制に基づき承認書番号等の明記が必要となります。
ご留意お願いいたします。
原文等、詳細については確認中です。

【規制】
関税庁告示 第2009-115号 

【実行日】
2010年1月1日より

【対象製品】
KCC(現KC(EMC・無線・テレコム))対象製品 (電波法、電気通信基本法に適用される製品)

【通関手続き方法】

(現状)
通関後に市場検査等による承認書取得の有無の確認

(変更後)
KC(旧EK)認証と同様、通関時に承認書取得の有無の確認

尚、弊社にてKCC(現KC(EMC・無線・テレコム))申請代行が可能ですので、
引き続きご用命頂きます様お願いいたします。