平成20年12月18付けで
経済産業省のHPに
本制度における規制対象範囲、表示内容、設計標準使用期間、
表示場所の基本的考え方及び具体的な表示例について参考資料が公開されました。

下記URLにアクセスして確認願います。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/choukisiyou/081218/hyoujiseido081218_1.pdf
※リンク切れ
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/choukisiyou/081218/hyoujiseido081218_2.pdf
※リンク切れ

電気用品の技術上の基準を定める省令を改正されています。
平成21年4月1日から以下に掲げる電気用品において、経年劣化による注意喚起表示が必要となります。

  ・扇風機
  ・換気扇
  ・電気冷房機
  ・電気洗濯機(乾燥機能を有するものを除く。)及び電気脱水機(電気洗濯機と一体になっているものに限る。)
  ・テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限る。)