「国内管理人」としての事業を行います

<消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律>
2024年6月に、製品安全4法の改正案(消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案)が成立し、公布されました。(改正法の施行は2025年12月25日予定)

改正後の新たな規制対象事業者は下記であり、

①海外事業者(海外製の消費生活用製品をオンラインモール等を介して国内消費者に販売する方)
②国内管理人(海外事業者における日本国内での責任者)
③こども向け製品(玩具等)の製造・輸入・販売事業者
④こども向け製品の中古品販売事業者等

具体的な要件や手続等について経済産業省にて制定が進められており、オンライン説明会もこれまでに2回実施されました。(下記は2025年2月~3月実施の説明会資料)
https://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/pdf/2025Jan_block_setumei.pdf

①②について、PSマーク対象製品を国内消費者に”直接”販売する海外事業者について、特定輸入事業者として、(現行の製造・輸入事業者と同様に)届出を可能とし、技術基準への適合等が義務付けられますが、この際、特定輸入事業者に対して、「国内管理人」の選任を義務付けされます。弊社はこの「国内管理人」としての事業を行います。届出の際にはこれらの適合を証する資料の提出が必要となりますので、詳細についてはお問い合わせください。

乳幼児用玩具(〇PSC)の評価が可能です

③④について、2025年12月25日より、乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)に対する新たな規制が始まります。3歳未満向け玩具を取り扱う製造・輸入事業者の方は、国が定める技術基準への適合、対象年齢・使用上の注意などの警告表示の義務が課されます。
販売事業者においては、子供PSCマークの貼られていない3歳未満向け玩具を販売することができなくなります。
詳細は下記を参照下さい。
https://www.meti.go.jp/product_safety/kodomo/gangu_kisei.html

子供PSCマークを貼るためには国が定める技術基準に適合することを確認し、検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければなりませんが、この技術基準に適合しているかの評価を弊社にて実施することが可能です。
詳細についてはお問い合わせください。

なお、弊社がこれらの評価を行ない、安全であると認める製品については、CSC適合証明書を発行し、ラベルにCSCマークを貼付頂くことが可能です。
CSC認証システムは製造工場様での工場審査も判定対象となりますが、例えば工場が国外である場合、認証後にサイレントチェンジ等、国内事業者様が知らないうちに製品に変更が加えられる可能性がありますので、CSC認証取得後、継続して販売される際には、年に1回の認証維持評価により、認証当時と同じものが製造されているか確認致します。
是非、上記評価と併せてこちらの認証システムを御利用下さい。
https://www.safetyweb.co.jp/guidance/20160226_1/