電気用品安全法の技術基準解釈通達の一部改正(電気ストーブ)に関しまして、期限が近づいてまいりましたので再度ご案内させて頂きます。

○PSE 電気ストーブについて、震災時の電気火災対策として、転倒時消火装置の搭載の義務付ける改正が行われました。

  1. 本改正の背景
  2. ・首都直下地震緊急対策推進基本計画(平成27年3月)では、「電熱器具等の安全装置付機器の販売割合を100%にすることを目指す。」とされている。
    ・工業会加盟メーカーは平成8年から順次自主的に、電気ストーブに転倒時OFF装置を搭載してきているが、近年、工業会非加盟企業による輸入品が増加傾向にあり、転倒時消火装置の未対策製品が流通してしまう可能性がある。
    ・このため、電安法基準を改正し、転倒時消火装置の搭載の義務づけを行うもの。

  3. 改正の概要
  4. 技術基準省令解釈通達の別表第8の2(1)の構造の項に、次の要求事項を追加する。
    ・転倒している状態では、通電しない構造であること。
    ・地震時の落下物でONにならないような構造であること。

  5. スケジュール
  6. 平成30年7月3日からは義務となります。

詳しくは、以下のURLをご参照ください。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/file/04_cn/ts/20130605_3/outline/kaiseigaiyou170703.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/file/04_cn/ts/20130605_3/amendment/kaiseibun170703.pdf

既存品又は新規開発製品の上記対応への基準適合確認も弊社にて受け賜っております。