6月9日に意見を募集しておりました、電気用品安全法の技術基準解釈(通達)の一部改正が7月24日付で公布され、要求事項が追加・修正されました。

また、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈の一部が改正され、整合規格が新たに採用されました。

【電気用品安全法の技術基準解釈の一部改正による要求事項の追加・修正】
1.コンセント等の金属接触部の過熱対策
2.観賞魚用ヒーターの空焚きによる過熱対策
3.プリント基板の難燃化対策の適用範囲拡大

施行日:平成27年7月24日
※ただし、この通達の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。

【新たに採用された整合規格】
1.採用済のIEC規格に整合した暫定規格を、新たに制定されたJISに置き換えるもの:2規格
2.採用済のJISを、より新しい版のIEC規格に整合したJISに置き換えるもの:7規格

施行日:平成27年10月1日
※ただし、施行から3年間は、置き換える前のJIS規格又は別紙規格によることができる。

詳しくは、以下の経産省HPの「◆コンテンツ」中の「(9)トピックス」を参照してください。
(新着情報 7月24日をご参照ください)
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/file/04_cn/ts/20130605_3/amendment/kaiseibun150724.pdf