【トピックス】
2014年2月6日付けEU公報(Official Journal)におきまして、
「一般製品安全指令(General Products Safety Directive)に従い、消費者向け
レーザー製品の欧州規格により満たされなければならない安全要求事項に関する
2014年2月5日付け委員会決定」が公示されました。

<原題>
Commission Decision of 5 February 2014 on the safety requirements to be met
by European standards for consumer laser products pursuant to Directive
2001/95/EC of the European Parliament
and of the Council on general product safety

原文URL: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2014:036:SOM:EN:HTML

ここで規定された安全要求事項の概要は下記の通りです。
正確な記述に関しては原文をご参照ください

1.子供が興味を持つ消費者向けレーザ製品は、光学器具による故意の長時間の
  曝露を含む使用条件下で生じるおそれのあるレーザ放射への曝露の際に、目または
  皮膚の損傷を引き起こさないこと。

2.他のすべてのレーザ製品は、偶然あるいは意図的でない一時的な曝露を含む
  通常または合理的に予見可能な使用条件下で生じるおそれのあるレーザ放射への
  曝露の際に、目の損傷あるいは皮膚の偶然の損傷を引き起こさないこと。消費者向け
  レーザ製品により引き起こされる皮膚への意図的な損傷は、消費者の健康および
  安全に対する高レベルの保護により対応できること。

3.上記1と2への適合性は技術的手段により達成されること。

4.2に適合する製品の場合、2で言及されている以外の使用条件下で、目あるいは
  皮膚の損傷を引き起こすレーザ放射への曝露が生じるおそれがある場合、適切な
  警告ラベルを製品に貼付し、関連するすべての安全情報を含む使用説明書が製品と
  共に供給されること。

なお、この委員会決定はEU公報で公示された日の翌日に発効しますので、
2014年2月7日に発効されております。