2013年3月No.13のコスモス・ニュースで連絡させて頂きましたように、
”Electronics & Information Technology
Goods(Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012″
(PartⅡSection3-SubSection(ii))で規制された対象品目(15品目)の施行日を
2013年7月3日に延期する旨、2013年3月20日付けの
Notification concerning Implementation of “Electronics and IT Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2012”にて
発表されましたが、施行日の延期と共に、下記の内容も発表されております。

施行日が近づいてくるにつれ、現地試験所及び機関が混み合う可能性が
ありますので、2013年7月3日以降にインドへの出荷を予定されている場合は、
早めの申請対応をお願い致します。

尚、弊社にてBISへの登録のための申請代行を承っておりますので、
ご入用の際はご連絡下さい。
(申請には現地代理人様が必要となりますが、不在の場合等は
別途ご相談下さい。)

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● 2013年7月3日以前にBIS認定ラボからの試験レポートと共に
BISに登録を申請する製造者に対しては、
このOrderへの完全な適合については2013年10月3日まで猶予が与えられる。

● 2013年7月3日以前にBIS認定ラボに製品を提出し、
完全な試験レポートがまだ入手できない製造者に対しては、
BISへ完全な試験レポートをもって登録を申請するまで、
このNotificationの付録に規定されている料金が月単位で課せられることになる。

● 2013年7月3日以前にBIS認定ラボに製品を提出できず、
試験のためにサンプルを提出できるようになるまで、
このNotificationの付録に規定されたレートの3倍の金額が月単位で課せられ、
完全な試験レポートをもってBISへの登録を申請するまで、
上記レートの金額が課せられることになる。
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