平成24年1月13日に施行になった延長コードセットに関しましてお伝え致します。

公布日、施行日ともに平成24年1月13日となります。
施行規則附則の一番上の附則と説明をご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/gijutsukijun/120113_revise/sekoukisoku_fusoku.pdf
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ただし、改正施行規則の公布から1年間の製造・輸入・並行販売可
(延長コードセットとしての新技術基準適合品、これまでの旧技術基準適合品
(マルチタップ(コードコネクターボディ)+コード+差し込みプラグとしての組合せ)のどちらも販売可)
とする猶予期間を設け、延長コードセットとしてのPSE表示がなくても
法令違反行為にならないよう附則で経過措置を設けておりました。

この猶予期間が1月13日で終わりますのでご留意願います。

こちらは施行規則附則の上から4番目の附則と説明をご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/gijutsukijun/120113_revise/sekoukisoku_fusoku.pdf
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